小規模宅地特例の相続税計算

小規模宅地特例の相続税計算

えふぴー爺さんです。前回の続きで「小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例」について、”きんざい”発行のFP2級精選問題解説集のF-10例題です。ここは相続税額まで求める実技計算です。最初に結果を言うと、この例題は間違いなく出来ました。本特例の内容を勉強し直した直後なので、出来て当然ですね。

計算問題以外の中で、正誤の答えは正解はしたものの、正しい回答(理解)という意味では不十分なところが2か所ありました。ここを再確認しておきます。

最初の問題の問いは、「被相続人が、既に死亡している子の配偶者へ、被相続人の生命保険の死亡保険金を全て相続させる場合、死亡保険金の全額が相続税の課税対象になる」答えは正解です。私の正解とした理由は、”この配偶者は法定相続人ではない” です。間違いではありませんが参考書の正解欄は、 ”子の配偶者は相続人ではなく、受け取った生命保険について、非課税金額の適用はない” です。ここまで答えられないと不十分です。ちなみに死亡保険金の非課税控除額は「500万円×法定相続人数」です。

次の例題の問いは、「自筆証書により法定相続分に反する遺言を作成した場合は無効となる」答えは不正解です。私の不正解とした理由は、”無効にならない。遺留分滅殺請求権の手段がある” です。我ながら的を得ていない理由で恥ずかしいです。参考書の正解はシンプルで、”法定相続分どおりである必要はない” です。

国家試験に合格するためには答えが正しければ良いのですが、そもそも国家試験への挑戦は、沢山の事を知りたいことから始めた試験勉強なので、その答えに対する理解が正しいのかを追求していきたいです。

【重要事項】本文はブログ作成当時のファイナンシャルプランニング技能士国家試験に向けた学習記録を綴った内容です。従って、本文中に記載した法令等に基づく記述は現在の内容と異なる可能性があります。法令等に関する内容は、必ず最新情報をご確認ください。宜しくお願いします。