FP2級実技 ライフプランニングと資金計画(2回目)

FP2級実技 ライフプランニングと資金計画(2回目)

えふぴー爺さんです。実技試験(選択科目:個人資産相談業務)の受験に向けて、”きんざい”発行の「’20~’21FP2級精選問題解説集」(中古本を購入)を解きながら、不得意な箇所を洗い出して、学習することにしました。なお、ひとつ古い年度の解説集を使用した時の学習結果は「FP2級実技 ライフプランニングと資金計画」です。

第一章「ライフプランニングと資金計画」です。間違った問題毎に段落分けして書き出してみます。原因は “ポカミス” や “うる覚え” でも、不正解に変わりはないので、弱点ポイントを抽出します。えふぴー爺さんの弱点が、全受験生共通の弱点ではありませんが、覚え難い理由があるのかもしれません。では書き出します。

公的介護保険で第一号被保険者と第二号被保険者の説明が入れ替わっていたが、何故か気づかずに間違う。

後期高齢者医療制度の保険料は、公的年金受給者が公的年金から原則として徴収されるのは、公的年金の受給額が年額18万円以上の場合です。ところで、国民健康保険も同様で、世帯内全員が65歳以上75歳未満の場合は、年金(老齢基礎年金等)の年間受給額が18万円以上であり、国民健康保険料と介護保険料の1回あたり天引き額の合計が、当該年金額の1回あたり受給額の2分の1を超えなければ、特別徴収(天引き)です。

後期高齢者医療制度に加入する前日に、協会けんぽ等で、夫の被扶養者であった妻の場合は、加入から2年間は均等割額が5割の減額措置があります。なお、所得割額は課税されません。

老齢給付の繰り上げ、繰り下げの支給を請求する場合は、5減7増と覚えよう。繰り上げで0.5%減少、繰り下げで0.7%増加です。

健康保険の被扶養者認定の収入要件は、給与だけではなく年金収入も含めて判断します。原則は年間収入130万円未満です。但し、60歳以上または障害者の場合は180万円未満です。2020年4月から扶養者の認定要件に「原則として日本国内に居住していること」が追加されました。

遺族厚生年金を受給している場合、特別支給の老齢厚生年金の受給権を法定の支給開始年齢到達時に取得した際(簡単に言えば特別支給の老齢厚生年金の受給できる年齢に達した)、遺族厚生年金または特別支給の老齢厚生年金のどちらかを選択して受給する。

経過的寡婦加算は遺族厚生年金の対象者で、中高齢寡婦加算(65歳まで)からバトンタッチして受給できるのが経過的寡婦加算です。しかし、この経過的寡婦加算には1956年4月2日より前の生まれという要件があります。

障害基礎年金からの障害給付金は、令和2年度 障害等級1級は「781,700円×1.25+子の加算」、障害等級2級は「781,700円+子の加算」です。

出産育児一時金の額は産科医療保障制度に加入している医療機関での出産は1児につき42万円、加入しない医療機関は40万4,000円です。僅差なので選択問題で間違いやすい。4%増であれば評判の方を重視だ。

出産手当金についての問いは無かったが、産休中に給与が受けられない場合に、健康保険などから給料(標準報酬月額)の67%が出産手当金として支給されます。上記と名前が似ているので注意です。

産前産後期間中は事業主が所定の手続きを行うことで、健康保険料及び厚生年金保険料の両方が免除されます。

遺族厚生年金の基本額算出式は「みなし300月」と「4分の3を乗じる」を忘れないこと。特に、遺族厚生年金の基本額計算式にだけ「4分の3を乗じる」があります。本人の遺族が受給するのだから、本人を除けば75%も妥当です。

以上で第一章が終わりです。既に何度も間違ったポイントとしてブログに記載していた常連達でした。

【重要事項】本文はブログ作成当時のファイナンシャルプランニング技能士国家試験に向けた学習記録を綴った内容です。従って、本文中に記載した法令等に基づく記述は現在の内容と異なる可能性があります。法令等に関する内容は、必ず最新情報をご確認ください。宜しくお願いします。