FP2級実技 タックスプランニング(2回目)

FP2級実技 タックスプランニング(2回目)

えふぴー爺さんです。実技試験(選択科目:個人資産相談業務)に向けて、「’20~’21FP2級精選問題解説集」(中古本を購入)を解きながら、不得意な箇所を洗い出します。実は今回の作業で、今までの理解が間違っていた点を発見できました。情けないような、嬉しいような気分です。なお、ひとつ古い年度の精選問題解説集を使用した時の学習結果は「FP2級実技 タックスプランニング」です。

今回は第三章「タックスプランニング」です。間違った問題毎に段落分けして書き出してみます。では書き出します。

青色申告制度により、今年から最高で55万円(電子帳簿保存等を行うことで10万円加算されて65万円)と控除額が変更となりました。

所得控除のなかで、だれでも一律で引くことができる基礎控除額が、2020年から48万円に変更となりました。(昨年までは38万円でした。)

一時所得の課税所得金額は、特別控除額50万円を差し引きます。且つ、他の所得と合計するために総所得金額に算入する時、二分の一します。

譲渡所得(その他のなかで5年を超える長期譲渡所得)の課税所得金額は特別控除額50万円を差し引きます。且つ、他の所得と合計するために総所得金額に算入する時に、二分の一します。

課税所得金額で特別控除50万円するのは、譲渡所得(その他で5年超)、一時所得、山林所得の3つ。

課税所得金額で ×1/2 するのは退職所得のみ。

総所得金額算入時に ×1/2 するのは譲渡所得(その他で5年超)と一時所得。

医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制の適用を受けるには、本人が健康診断や予防接種などの一定の取り組みを行っている必要があります。配偶者や家族には、その必要はありません。なお、この特例は、従来の医療費控除との選択適用です。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン)は、住宅の取得の日から6ヵ月以内に居住すること。年間の所得が3,000万円以下であること。借入金は10年以上の分割で返済すること。

所得税の計算問題で、以下の注意点が3つあります。

  1. 課税標準額は1,000円未満切り捨て (総所得額から総控除額を引いた時)
  2. 所得税等の計算は円未満切り捨て  (復興特別所得税額の値)
  3. 納税確定額は100円未満切り捨て  (所得税額及び復興特別所得税の額)

税金関連の仕事に関わっていないと、なかなか身に付きません。

不動産所得の費用で「借入金の利子」に関する問があります。今回の学習で、今までの理解に少し間違いがあることに気づきました。あらためて、まとめます。

  • 借入金の元本返済額は必要経費になりません。
  • 借入金の利子は必要経費になります。

この種の問題では、必要経費を求めたら、次に損失金額(=所得-経費)を求めます。損失の金額はマイナス(赤字)になる問題文が多い様です。そして、次の問いは、不動産所得は損益通算できるので給与所得と損益通算できる不動産所得の損失金額が問われることになります。

ここで、先ほどの必要経費にした借入金の利子に問題があります。この利子のなかで土地の借入金に相当する利子は、損益通算する損失に含めることができません

  • 借入金の利子で、土地の取得に要した利子分は損益通算する損失とならない

従って、土地の借入金に相当する利子を計算します。式は、以下です。

 =借入金の利子額 × {(借入金総額-建物部分の購入金額)÷ 借入金総額 }

借入金は建物の購入金額に優先的に充当したと仮定し、残りが土地の購入資金に充てられたことになります。

不動産所得の損益通算できる損失額が、土地の借入金利子額よりも小さいと、損益通算できる損失額は無い(0)ということになります。

不動産所得の損益通算できる損失額が、土地の借入金利子額よりも大きいと、損益通算できる損失額は、損失額から土地の借入金利子を差し引いた額ということになります。

以上のように、不動産所得の実技計算では、必要経費額の算出、不動産所得の損失額、他の所得(給与所得)との損益通算で通算できる損失額、の3つがセットです。

【重要事項】本文はブログ作成当時のファイナンシャルプランニング技能士国家試験に向けた学習記録を綴った内容です。従って、本文中に記載した法令等に基づく記述は現在の内容と異なる可能性があります。法令等に関する内容は、必ず最新情報をご確認ください。宜しくお願いします。