FP2級実技’19年5月試験問題に挑戦

FP2級実技’19年5月試験問題に挑戦

えふぴー爺さんです。最近1週間は、過去に繰り返し間違うなどした”不得意な分野”の見直しを行いました。今日は、その効果を確認するためFP2級実技試験「個人資産相談業務」2019年5月国家試験問題に挑戦します。1年半前の国家試験問題なので力試しには良いかと思います。採点結果は、なんとも微妙です(最後に記載)。 「正解できなかった問題」と、「勘で解答したら正解した問題」を書き出してみました。

確定拠出年金の問題は全滅でした。勘で正解したところもありますが、掛金限度額の問いなどは全くダメでした。細かい数字だもの、覚えていないよ。

株の受渡日は売買成立日の3営業日(中1日、T+2日、とか表現があります)です。営業日の定義は、土・日・祝日を除くはず、と記憶していたので正解しましたが、自信が無かったです。

”夫が配偶者控除を受けられるか”、という問いです。問題文には配偶者の給与収入額、特別支給の老齢厚生年金額、が記載されていたのですが、夫の収入関係の資料ばかりみて解答を計算していた。何を血迷ったのか自分でもわかりません。

総所得に算入される雑所得の計算では、公的年金等の収入を老齢厚生年金だけで計算していました。正しくは、確定拠出年金も公的年金等の収入に加算してから、控除額を適用します。控除額は今年から60万円(▲10万円)に変更となっています。

借地借家法の事業用定期借地権について全滅でした。

相続に関して、相続税の申告期限までに遺産分割協議が調わず、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、その3年以内に遺産分割協議が成立した場合に、「配偶者に対する相続税額軽減」や「小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例」を受けるためには、何ヵ月以内に更生の請求をしなければならないのか。答えは4ヵ月以内です。

以上のように、あまり繰り返し学習していなかった分野(確定拠出年金、借地借家法、など)について再確認の必要性を感じました。

結果は正解率が85%と目標の80%を超えました。しかし、勘(も実力のうちだと思うけど)で正確したものを除いた場合は、正解率が68%となります。これが本当の実力でしょうね。残り10日で追い込みましょう。

【重要事項】本文はブログ作成当時のファイナンシャルプランニング技能士国家試験に向けた学習記録を綴った内容です。従って、本文中に記載した法令等に基づく記述は現在の内容と異なる可能性があります。法令等に関する内容は、必ず最新情報をご確認ください。宜しくお願いします。