介護や遺族の給付制度

介護や遺族の給付制度

えふぴー爺さんです。ファイナンシャルプランナー2級の実技試験に向けた学習をはじめたので、その解説集の問題を解く時に間違った点や、よりしっかりと覚えるために調べたことを書きます。書くことは自分にとって一層深く覚える術となります。また、これから学習する方に参考となるかもしれません。

”きんざい”発行のFP2級精選問題解説集のA-6:「介護休業給付と障害給付」の例題です。1箇所”うる覚え”でした。それは、「介護休業給付金の支給額」です。正解は、「休業開始時賃金日額×支給日数×67% 相当額」です。勉強した記憶はほぼ無しで、休業開始時賃金日額って、どういう算出式なのかも覚えていません。調べてみたところ、「介護休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額(厚労省HPより抜粋)」だそうです。さらに、支給日数も調べてみると「休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間をいう」原則は30日らしいです。これで計算式の意味がわかりました。 要するに概略を試算するときは、休業する前6カ月間の平均支給額の約3分の2ということです。

次はA-7:「遺族給付」の例題です。ここではいくつか間違ってしまいました。間違ったところは学習した記憶がありながら正確に覚えていません。まずケアレスミスしたところは、「長男が加入している公的医療保険の被扶養者になるための母自身の年間収入は??万円未満」。正解は130万円未満です。多くの例題では夫や配偶者という言葉が使用されるので、何を勘違いしたか103万円(×)と回答してしまった。

次の”うる覚え”箇所は遺族厚生年金の経過的寡婦加算の受給条件です。受給条件の中に受給権者(妻)の生年月日があります。遺族厚生年金の経過的寡婦加算は1956年4月1日以前生まれに限る加算でした。これを忘れてました。何故、生まれた年によって受給できるのか、その理由を調べました。すると、次のようなことが理由の様です。” 年金制度が現在のようになったのは1986年4月です。これ以前には国民年金第3号被保険者制度がありませんでした。そのため、当時30歳になっている専業主婦だった妻は、任意で国民年金に加入していません。その結果として妻自身の老齢基礎年金が少なくなっているという事実です。これを補完するのが経過的寡婦加算というわけです。こういう制度は年金を受け取る段階では平等性が高いと思いますが、保険料を納付している段階では疑問に思いますね(笑)。 もうそろそろ、世の中に条件に該当する者がいなくなります。

もうひとつは、「遺族厚生年金の年金額の計算式」です。要するに、夫が死亡して妻が受給できる遺族年金の年金額です。老齢厚生年金の報酬比例部分の計算は省略するとして、間違ったのは掛ける係数です。正解は75%(=4分の3)。覚えていなかった数字です。なぜ75%になったのか、その理由がわからないからどういう風に覚えればいいだろうか? ・・正しい理由ではないけど自己流の覚え方として、「家族4人(夫・妻・子供2人)を標準とし、夫が死亡したから残る遺族3人分を遺族厚生年金として支給される」、でどうでしょう。

次はA-8:「出産・育児に係る給付と遺族給付」の例題です。ここは細かいところで覚えきれていないと感じました。まずは、出産育児一時金の額です。産科医療補償制度に加入している医療機関と加入していない医療機関では、支給される一時金の額に差があることは把握しているのですが、双方の金額が頭に残っていないのです・・ダメです。加入している医療機関の場合は42万円で、未加入の医療機関は40万4千円です。数字に関連性が見つけられないから、単純に覚えるしかなさそうです。次のミスは産前産後の休業期間中に免除される社会保険は何かです。勤務先から休業中に給与が支給されない場合は、健康保険の保険料と厚生年金保険の保険料が免除されます。えふぴー爺さんは厚生年金保険の保険料は免除されない(×)と勘違いしていました。ついでに調べたら、介護保険の保険料も免除されます。ちなみに、事業主が負担するこれら保険料も免除されますが、自動ではなくて申請を必要とするということも覚えておきます。最後の”うっかりミス”は、遺族厚生年金についての実技問題で、若い夫婦を想定して夫が死亡して妻が遺族厚生年金を受け取る場合の年金額を計算するというものです。そうです。報酬比例部分の額は被保険者期間が300月未満の場合、300月とみなして計算するのを”うっかり”忘れてしまった。「遺族厚生年金はMin.300月」と覚えよう。

次はA-9:「退職後の生活設計」です。えふぴー爺さんの興味が強いところでもあります。悲しいかな、ひとつ間違いました。健康保険の任意継続被保険者の申請期限です。退職した日の翌日から20日が正解ですが、14日(×)と勘違いしました。この14日という日数は、国民健康保険への届け出が資格取得日から14日以内ということと、多分同じだと考えました。一般的に考えたら、退職後に健康保険をどうするか?、とした場合、任意継続するのか国民健康保険に加入するのかの選択になるので、同じ日数だろう、と思ったしだいです。何故同じではないのだろう・・という疑問を持ったので理由を調べてみましたが、見つかりませんでした。おそらく、それぞれの組織の事情なのでしょう。 言い訳ですが、えふぴー爺さんは任意継続しなかったので知らなかったのです(笑)。

次はA-10:「自営業者の年金・社会保険」です。ここでは国民健康保険の高額療養費についての〇/×でミスしました。例文は、”70歳未満の被保険者・・・同一の保険医療機関等でかかった一部負担金が21,000円以上のもののみを世帯合算し、その合算額が自己負担限度額を超過した場合に高額療養費として支給”、という内容で正解は〇ですが、21,000円以上という条件を覚えていなかったので間違ってしまいました。あらためて調べてみると、国民健康保険の高額療養費については70歳を境にして、70歳未満と70歳以上75歳未満では条件が細かく異なっています。ということで、当事者にとっても理解しにくいと感じました。なお、住んでいる市区町村の窓口で「限度額適用認定書」について問い合わせてみて、必要ならば(入院などが考えられる場合は)、事前に交付していただくのが良いと思います。

【重要事項】本文はブログ作成当時のファイナンシャルプランニング技能士国家試験に向けた学習記録を綴った内容です。従って、本文中に記載した法令等に基づく記述は現在の内容と異なる可能性があります。法令等に関する内容は、必ず最新情報をご確認ください。宜しくお願いします。