所得控除・住宅ローン控除

所得控除・住宅ローン控除

えふぴー爺さんです。”きんざい”発行のFP2級精選問題解説集の実技問題もタックスプランニングの章に入りました。タックスプランニングという言葉、どういうことを勉強するのか何となく解りそうで、解りにくいですね。そこで、自分流に説明するならば、税金(Tax=タックス)について幅広い知識を有することで、所得額に対する控除額、損失を利益で相殺できる所得間のつながり(損益通算)、税額の控除、などなどを総合的に用いて、現在の生活や事業の計画(Plan=プラン)を見つめなおす(計算する)ことで手取り額を試算することだと思います。かなり狭い範囲の説明です。 

タックスプランイングを税務戦略という言葉で解説されるケースが多いです。これは正しくて、相当に高度な知識と経験が必要となる業務です。税務のプロフェッショナルに任せましょう。

解説集のD:1:「所得控除」を解いてみました。源泉徴収票が載っていて、会社員のご家庭を例題としています。会社員は年末調整で各種保険などの控除を申請するだけの場合が多いので、確定申告でしか控除できない3種類の控除が問われます。それと所得控除額の計算には扶養親族の控除額を覚えていないとダメです。高校生(16歳以上から19歳未満)は38万円(これは基礎控除額と同じ)、大学生(19歳以上から23歳未満)は63万円、なぜ高校生の整数倍じゃないのかなぁ、覚えにくいですね。

問4は所得金額を480万円と仮定した場合の源泉徴収票の源泉徴収税額欄の金額を求める問で、基準所得税額に復興特別所得税(2.1%)を加算するものです。この加算を忘れてしまいました。復興特別所得税は東日本大震災の復興に必要な財源の確保を目的にし、平成25年から平成49年(2037年)まで納税する税金です。

源泉徴収税額欄の金額=基準所得税額 × 102.1%

忘れないようにしましょう。この所得税に関しては、他にも配偶者控除や配偶者特別控除に関することなど、重要な部分が多いところです。

D-2:「住宅借入金等特別控除」の例題です。これは住宅ローン控除と呼ばれる控除です。ほぼ毎回のように出題されています。覚える数字も多くて、間違いやすいです。今回も1箇所間違ってしまいダメですね。覚えなければいけない数字を書き出しました。

  • 10年以上の借入期間(償還期間)であること。
  • 住宅取得から6ヵ月以内に住むこと
  • 適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住むこと
  • 合計所得金額が3,000万円以下であること
  • 床面積が50㎡以上で、2分の1以上が居住用であること
  • 一般住宅の借入金限度額4,000万円(認定住宅は5,000万円)
  • 控除期間は10年間
  • 控除額は借入金等年末残高 × 控除率(1%)

さらに、複雑にしているのが”住宅借入金等特別控除の特例”です。消費税率が10%の場合に適用されます。

  • 控除期間は13年間
  • 控除額は1年から10年目までは借入金等年末残高 × 控除率(1%)(特別控除と同じ)
  • 控除額が11年目から13年目は消費税+2%を意識した控除額になる

ここまでで、学習再開時に作成した計画の進捗具合を確認してみます。13日目で104ページです。ぴったり100%。前半は新型コロナ対策のStayHomeにより学習時間が確保できたので前倒しでした。後半はペースダウンで貯金を払い出してしまった。

あらためて、日々努力をしましょう。

【重要事項】本文はブログ作成当時のファイナンシャルプランニング技能士国家試験に向けた学習記録を綴った内容です。従って、本文中に記載した法令等に基づく記述は現在の内容と異なる可能性があります。法令等に関する内容は、必ず最新情報をご確認ください。宜しくお願いします。