相続発生時に関わる法律
- 2020.07.05
- ファイナンシャルプランナーへの道
えふぴー爺さんです。FP2級精選問題解説集のF-2:「相続と法律」の例題を解きます。実技問題は遺留分の金額算出です。遺留分は相続財産の2分の1なので、これを覚えていれば大丈夫です。なお、遺留分は配偶者、子と直系尊属(父母等)だけです。また、直系尊属は相続財産の3分の1です。
遺留分に関する事を覚える為に、この目的などを調べてみました。多くの人は遺留分の存在について意外と感じるのではないでしょうか。一定の相続人に対して最低限度補償されている相続分であり、相続人の権利で法律的に保障されている、という事です。えふぴー爺さんが思うに、被相続人が苦労した蓄えた「財産」の相続に関しては、どうしようが100%被相続人の勝手であって、被相続人の意思が確認できない場合にのみ、将来に禍根が残らないよう”法定相続分”が決められていると思っていました。なのに、被相続人の遺言が、相続人の遺留分侵害にあたる場合、遺留分を取り戻すための請求(遺留分侵害額請求)ができることに驚きです。そこで、遺留分の背景を調べてみました。名義上は被相続人の財産でも、それは家族(配偶者や子供)の協力の基に構築された財産と考えるようです。さらに、残された家族(配偶者や子、父母)が財産を相続できないような遺言では、今後の生活が不安定になってしまいます。なるほど、言われてみれば納得できます。
F-2の「相続と法律」に関しては、紛らわしい数字があります。相続の開始があったことを知った日から、下記の期間内に行うことです。
- 3か月以内:相続放棄又は限定承認を裁判所に申述
- 4ヵ月以内:被相続人の今年分の所得税申告を提出
- 10ヵ月以内:相続税の申告
遺留分放棄と相続放棄の違いも重要です。遺留分は前述したような目的で、且つ、侵害されれば請求できます。このような権利を放棄(遺留分放棄)するという手段の目的は、次のような例が解りやすいです。農家などが特定の相続人(例えば長男)に対して財産の多くを相続させる準備をしている場合、相続開始後に円滑な執行を行うのは、他の相続人(配偶者や二男、三男)に遺留分を放棄してもらうことです。無理やりでないことを確認するために家庭裁判所が判断します。そして、原則は取り消すことができません。これで、相続開始後に遺留分が侵害されても遺留分侵害請求はしません、という意思表示をしたことになります。
一方、相続放棄を選択した場合は相続開始後3か月以内に裁判所へ申述します。相続発生前では強要などの恐れがあるため放棄できません。いつ相続が発生するかわからないのに、全ての相続を放棄すると予め宣言する必要はないですね。相続発生後に十分です。
- 遺留分放棄 : 相続発生前に家庭裁判所へ申述 (取り消し不可)
- 相続放棄 : 相続発生後に家庭裁判所へ申述
被相続人の遺産に係る基礎控除額の計算で、えふぴー爺さんは勘違いしました。法定相続人の数であることは覚えていましたが、被相続人の子が亡くなっている場合は、その亡くなった子の子(孫)が法定相続人になります。孫が2人いても1人分と数えてしまいました。正しくは2人です。計算式は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
です。
【重要事項】本文はブログ作成当時のファイナンシャルプランニング技能士国家試験に向けた学習記録を綴った内容です。従って、本文中に記載した法令等に基づく記述は現在の内容と異なる可能性があります。法令等に関する内容は、必ず最新情報をご確認ください。宜しくお願いします。
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