退職後の所得と税金

退職後の所得と税金

えふぴー爺さんです。タックスプランニングの実技例題は”退職金”についてです。”きんざい”発行のFP2級精選問題解説集[実技]のD-7:「退職後の所得と税金」の例題を解いてみます。約1年前にえふぴー爺さん自身が定年退職をした際、いろいろと調べました。また、ファイナンシャルプランナー3級の試験を受けるキッカケにもなっています。苦も無く例題を解けると思っていたのですが、計算式の定数を間違えたり、うかつな判断をしたり、とボロボロでした。では、その再発防止のためにも重要な点をおさらいします。

退職所得控除額の考え方と計算式は覚えていても、肝心なのは年間控除額(定数)です。

  • 勤続年数20年以下  40万円 × 勤続年数
  • 勤続年数20年超   40万円 × 20年 + 70万円(勤続年数ー20年)
  • 勤続年数は1年未満の端数を切り上げる (労働者に優しい決まりですね)
  • 退職所得金 =(退職一時金収入金額 ー 退職金控除額)× 2分の1

以上の4つは覚える必要があります。 では、なぜ40万円、70万円なのでしょうか。覚えるためにも理由が知りたくて調べてみました。

現在の控除額は昭和63年改正によるもので、それ以前は異なって方法でした。一番最初の頃は非課税でしたが、昭和13年の改訂で課税となり、その後は変化を繰り返して、昭和63年改正で消費税導入と並行して所得税減税の一つとして所得控除額の増加があり、現行の様になりました。控除額が増加するという背景には、物価上昇などと整合しながら「一般的な水準の退職金には課税しない」という考え方があるようです。言い換えれば、一般的水準を超えるような退職金には課税をするという事です。この調整に40万円と70万円の定数とした理由がありそうです。

なお、上記したのは退職金の受け取り方法が一時金の場合で退職所得です。もう一つの方法に年金払いの場合があります。この場合は公的年金と同様に雑所得となります。どちらを選ぶかは本人次第ですね。えふぴー爺さんは勤続年数が短めという理由もあり一般的レベル以下なので一時金を選びました。

【重要事項】本文はブログ作成当時のファイナンシャルプランニング技能士国家試験に向けた学習記録を綴った内容です。従って、本文中に記載した法令等に基づく記述は現在の内容と異なる可能性があります。法令等に関する内容は、必ず最新情報をご確認ください。宜しくお願いします。