所得税の計算
- 2020.06.09
- ファイナンシャルプランナーへの道
えふぴー爺さんです。Covid-19による緊急事態宣言が解除されて約2週間となります。ここ最近は夏へ向けて加速し始めたかのように、日増しに暑くなっています。夏本番となる前にジトジトの梅雨が来るでしょう。耐えましょう。今回は所得税の計算です。
”きんざい”発行のFP2級精選問題解説集のD-3:「所得税」の例題を解きました。やはり、うる覚え箇所があります。そのポイントは、まず特別控除額です。
- 一時所得「満期保険金、解約返戻金、賞金・・」 特別控除額 最高50万円
- 譲渡所得「ゴルフ会員権、金地金・・」 特別控除額 最高50万円
この特別控除額は、収入金額から支出金額を引いた額から、さらに引くことのできる金額です。という事は、この差し引いた額が50万円までは総合所得に算入する所得になりません。
次は譲渡所得です。この譲渡所得は複雑なので整理して覚えましょう。一般的な資産(ゴルフ会員権、書画、骨董、事業用資産、、)を譲渡した時の「総合課税となる譲渡所得」と、申告分離課税となる「土地、建物等の譲渡所得」及び「株式等の譲渡所得」の3区分になります。さらに申告分離課税となる2区分には、以下の違いがあります。
- 土地建物:5年以下と5年超で短期譲渡所得と長期譲渡所得に分かれます
- 株式:上場株式についてのみ利子所得、配当所得と損益通算ができます。ただし、非上場株式は一切できません。
複雑にしている要因が、短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分です。「総合課税となる譲渡所得」と「土地、建物等の譲渡所得」には5年以下と5年超で短期譲渡所得と長期譲渡所得にわかれます。土地や建物、一般的資産(生活必需品ではない)を5年を超えて所有していた場合の譲渡所得には総合課税に算入するときに2分の1の額で良いという長期譲渡所得の優遇措置があります。且つ、税率も、
- 短期譲渡所得:税率は39.63% (所得税30.63% 住民税 9%)
- 長期譲渡所得:税率は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
どうしてこんなに細分化するのでしょうか。調べてみると、これら土地、ゴルフ会員権や骨董品には投資目的の売買対象となるため、それを抑制するためだそうです。 以上、押さえておくポイントは一時所得と譲渡所得の特別控除額と長期と短期の譲渡所得です。
【重要事項】本文はブログ作成当時のファイナンシャルプランニング技能士国家試験に向けた学習記録を綴った内容です。従って、本文中に記載した法令等に基づく記述は現在の内容と異なる可能性があります。法令等に関する内容は、必ず最新情報をご確認ください。宜しくお願いします。
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