FP2級実技試験日の前日
- 2020.09.12
- ファイナンシャルプランナーへの道
えふぴー爺さんです。昨日から続けて、「’20-’21年度FP2級「実技」精錬問題解説集」を行います。
第二章「金融資産運用」の8問目から開始して不正解がひとつありました。それは、「配当控除の適用を受けることができるのは、国内上場株式等の配当金等について総合課税を選択した場合です」、が正解ですが、総合課税ではなく申告分離を選択してしまいました。
第三章「タックスプランニング」です。不正解4つです。一つ目は「損益通算に株式の譲渡所得を含めたのが間違い」、良く考えれば間違えないところです。二つ目は「配偶者控除が段階的に減額されるのは居住者の合計所得が900万円を超えると、、」が正しいが、850万円(所得金額調整控除を適用する所得額の下限)と間違ってしまった。三つ目は公的年金控除額の計算で、年齢区分や所得金額により異なるところを、110万円、と単純に判断した。四つ目は不動産所得の損益通算で、借入金が建物取得費用に割り当てられてから、残りが土地に割り当てられますが、逆に考えてしまった。関連して、借入金利子を必要経費とすることは正しい。結果が赤字の場合、総所得金額との損益通算時は、赤字額からその借入金利子額の土地借入金利子に相当する額を除くことを忘れないこと。全てが「そうだった!」と思う点ばかりです。
第四章「不動産」です。不正解は3つです。一つ目は細かな点ですが、”円単位で表示”と問題文に書かれていたら、○○万円ではなくて、123,456円と記載するのが正解のようです。また、税金の「百円未満切捨」は、求める値が”所得税及び復興特別所得税の額”の時だけで、計算途中の税額では”小数点以下切捨”が正しいようです。二つ目は、「居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例」が税率20.315%なのに、14.21%と間違った。14.21%は「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」三つ目は所得税と復興特別所得税、住民税を分けて計算する際に、所得税の税率を15%ではなくて、15.315%で計算していました。ケアレスミスです。
すでに夜も更けたので、ここまで。第五章「相続と事業承継」は試験場に向かう電車の中としましょう。
今日は早朝から予定外の出来事が起きて、予定した学習時間が確保出来なかったが、明日の試験に向けて、今日まで十分に頑張れたと思います。
-
前の記事
FP2級実技試験日の2日前 2020.09.11
-
次の記事
中小事業主資産相談業務も取得しょう 2020.09.22