FP2級実技試験日の2日前

FP2級実技試験日の2日前

えふぴー爺さんです。いままで、あまり練習問題でも解いていない分野を狙って、いくつか確認しておこうと思います。

「医療費控除」及び「医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」

これらは併用ができません。

医療費控除は最高額200万円で、支払った医療費から保険金等の補填を差し引き、さらに”総所得金額の合計額の5%”又は”10万円”のいずれか低い方を差し引きます。総所得金額の5%ということは総所得金額が200万円です。従って、総所得金額200万円以上の人は、いずれか低い方と言っても、10万円の方を使用することになります。

セルフメディケーション税制は最高額88,000円で、支払ったスイッチTOC医薬品購入費から保険金で補填される額を差し引き、さらに12,000円を差し引きます。

ということで、4つの数字を覚える必要があります。ついでに、医療費控除に該当しない例も確認しておきます。

次は建築基準法です。その用途制限として3つあります。

絶対的高さ制限(10mまたは12mで、都市計画に基づく)です。これが適用されるのは第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域です。

斜線制限は道路と隣地と北側の3つがあります。概ね、道路斜線制限と隣地斜線制限はペアで一部を除き全ての用途に適用されます。しかし、北側斜線制限は住居専用地域以外では適用されません。即ち、商業・工場地域では北側の敷地の日照を確保しない(できない)ということです。

日影制限は高い建物の周りに生じる日影を、冬至日において一定時間内に制限するためのもので、商業・工業地域以外で地方公共団体の条例で定めます。

午後から明日1日を使って、「’20-’21年度FP2級「実技」精錬問題解説集」を通して学習することにしました。参考書を使用して最後の学習を考えましたが、どこを学習してよいのかピックアップすることに悩んでしまいました。ですから、問題を解きながら、解らないところや、不安なところを確認することにしたのです。

まずは、第一章「ライフプランニングと資金計画」を、休憩を取りながら約2時間で終了しました。結果、不正解はありません。今回が何度目になるかというと、3度目で全問正解です。

第二章「金融資産運用」では、7問目まで終了したところで、致命的な不正解はありません。但し、”税額計算時に小数点以下を四捨五入してしまうミス”が1件と、”ケアレスミス”が1件でした。続きは、明日の学習とします。ここまでは、とても順調に最終確認が出来ています。

【重要事項】本文はブログ作成当時のファイナンシャルプランニング技能士国家試験に向けた学習記録を綴った内容です。従って、本文中に記載した法令等に基づく記述は現在の内容と異なる可能性があります。法令等に関する内容は、必ず最新情報をご確認ください。宜しくお願いします。