FP2級実技 相続・事業承継(2回目)

FP2級実技 相続・事業承継(2回目)

えふぴー爺さんです。実技試験(選択科目:個人資産相談業務)に向けて、「’20~’21FP2級精選問題解説集」(中古本を購入)を解きながら、不得意な箇所を洗い出します。今回の章が最後になります。ひとつ古い年度の精選問題解説集を使用した時の学習結果は「FP2級実技 相続・事業承継」です。

第五章は「相続・事業承継」です。問題文の内容を試験問題としてではなくて、一般的な相談内容とした場合、相続に関して預貯金や信託財産などだけであれば、余り最善の方法は?、と考える必要はないかもしれません。仮に、他の財産(賃貸マンションやアパート等を所有、または事業経営を行っている)があると、相続って難しくなるなぁ、と学習しながら感じました。では、間違った問題毎に、段落分けして書き出します。

贈与税の配偶者控除は2,000万円です。加えて基礎控除額の110万円があるので、合計2,110万円です。これが思い出せなかったぁ。いろいろな配偶者控除があるから・・ね。【贈与税・配偶者控除・2110】だ。

相続時精算課税制度を選択した場合、累計で2,500万円までの贈与が非課税になります。この額を超えた分は、一律で20%の贈与税が課されます。

相続税の総額は、課税遺産総額を各相続人が仮に法定相続分通りに取得した場合の割合によって計算されます。従って、実際の分割内容によって算出額が異なることはありません

相続税の計算に際して、相続時精算課税制度を利用している場合、相続時精算課税制度を適用している相続の計算問題で間違った。まずは、相続時精算課税制度を適用して財産の贈与時価格で課税価格に算入する(難しく考えないことだ。累積で3,000万円であれば3,000万円を算入する)。そして、相続税の総額を計算すればよい。 では、相続時精算課税制度控除額上限の2,500万円を超えた分は、既に贈与税として納付しています。この贈与税は相続税総額を求めた次のステップ(各人毎の算出税額)の、更に次のステップ(各人の納付税額)で、相続時精算課税制度を選択していた個人の納付税額から納付済の贈与税額を引きます。という処理でした。

配偶者に対する相続税額の軽減相続税の配偶者控除、と呼ばれる)」について、法定相続分相当額又は1億6,000万円のどちらか大きい方を差し引いて、残った額に課税するというものです。この法定相続分相当額とは、正しく言うと「課税価格の合計額に対しての法定相続分」です。課税遺産総額ではありません。

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」では、問題文に記載の宅地が特定居住用宅地(330㎡まで80%減)、貸付事業用宅地(200㎡まで50%減)、特定事業用宅地(400㎡まで80%減)、特定同族会社事業用宅地(400㎡まで80%減)、のどれに該当するのか判断します。試験問題としては、ここで青空駐車場がでてきます。この青空駐車場に建物や構造物が無い場合は、この特例の適用外になります。もうひとつ、宅地はあるが未分割で、今後も分割されない宅地は、この特例の適用外になります。そして問題の設例に対して、特定居住用宅地と貸付事業用宅地が選択できればOKです。

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」で、もうひとつ注意点があります。前回も正解できなかった問題文で、減額の金額が最も大きくなる適用は?、です。この特例には、複数の対象宅地がある場合の適用方法も決められていますので、それを意識した問題と思います。今回の問題文には特定事業用宅地が相続財産にないので、特定居住用宅地と貸付事業用宅地の2つの減額を求めて比較すればOKです。

生命保険の保険金を相続人以外の人(例えば、息子の嫁)に、全額相続させたい場合、保険金の非課税金額はない。言い換えると、相続人以外が受け取った生命保険金については、生命保険の非課税金額の適用はない。基本的なことだけど勘違いしないように。

以上です。これで精選問題集を通しで終わりました。

【重要事項】本文はブログ作成当時のファイナンシャルプランニング技能士国家試験に向けた学習記録を綴った内容です。従って、本文中に記載した法令等に基づく記述は現在の内容と異なる可能性があります。法令等に関する内容は、必ず最新情報をご確認ください。宜しくお願いします。