FP2級実技 相続・事業承継

FP2級実技 相続・事業承継

えふぴー爺さんです。ファイナンシャルプランナー2級の実技試験(選択科目:個人資産相談業務)に向けて、ひとつ前の版ですが「’19~’20FP2級精選問題解説集」の第五章「相続・事業承継」例題12個に2度目の挑戦です。

1回目の記録は、「贈与税配偶者控除2,000万円」、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与」、「相続発生時に関わる法律」、「配偶者の相続税額軽減」、「養子を含む相続税計算」、「相続放棄を含む相続税計算」、「相続時精算課税の相続税計算」、「相続財産(宅地)の評価」、「相続税額の特例(相続順位)」、「小規模宅地の相続税特例」、「小規模宅地特例の相続税計算」、「事業承継(非上場株式評価と特例」、「事業承継(遺留分の民法特例)」の13個です。随分と細切れに雑感を書いていました。ということは苦手な分野です。

F-1「贈与税の配偶者控除・住宅取得資金の贈与」の例題です。一番肝心な点は「贈与税の配偶者控除額」です。基礎控除額と合わせて2,110万円と覚えましょう。えふぴー爺さんは、今回もこの数字を間違えました。どうしても同じような数字が沢山あるので混乱します。「贈与です。婚姻期間20年以上の配偶者です。だから貰える控除額2,110万円」。という覚え方はどうでしょうか?

相続開始前3年以内の贈与もキーワードです。この間の贈与は、原則として相続税の課税価格に加算されます。でも、嫌らしい問題文は解答を不安にさせます。そこで、不安にならない考え方は、「相続時精算課税制度を選択した時点で「相続する」前提なので、相続放棄しても課税価額として加算されます」、「暦年課税の場合は納付した贈与税額の方が相続税より多くても還付はありません。しかし、相続時精算課税の場合は還付されます」、長短色々とありそうなので、暦年課税と相続時精算課税制度の、どちらを選択するか迷いますね。

F-2「相続と法律」の例題です。相続開始後3ヵ月以内に期限の事項と、4ヵ月以内に期限のある事項を再確認です。相続開始直後には戸籍上で法定相続人確定と財産目録作成を行い、相続方法の決定(相続放棄や限定相続)が最優先で(3ヵ月以内)決めると覚えましょう。そして、被相続人の当年の所得税の申告4ヵ月以内でいいのです。

F-3、F-4、F-5「相続税の計算」の例題です。

まずは「死亡保険金の非課税金額=500万円 × 法定相続人数」は覚えるのが必須です。混乱しないために記載したいことがあります。死亡した人が複数の生命保険商品を契約していた場合はどう考えるの?、ドキッ!としませんか。答えは被相続人(死亡した人)にとっての死亡保険金非課税金額なので、いくつ契約商品があっても、その保険金総額に対して非課税金額となる額が上記の計算式です。当たり前の事だと言われそうです。くれぐれも個々の死亡保険金毎の非課税金額とか、相続人毎とか、思い始めないようにしましょう。

ここで、非課税金額を超える保険金である場合に、各保険金の相続人毎の非課税金額は、以下の式になります。

各相続人の非課税金額:死亡保険金の課税価格から控除する金額の事

 =非課税控除金額 × (その相続人が取得の保険金 ÷ 相続人が取得する保険金総額)

です。注意することは相続人以外の人が保険金を取得すると”みなし相続”として相続税が課されますが、非課税の割り当てはありません。シビアですね。式の後半部分に相続人とあります。相続人以外が取得した分は、この式からは除くことになります。

次は「配偶者の相続税額軽減は配偶者の法定相続分には課税しない。もしも、配偶者が法定相続分よりも多く相続した場合は上限を1億6,000万円まで課税しない」です。婚姻関係は関係ないので、配偶者が法定相続分を無税で相続できるように守られています。これを計算式にしたのが、

  •  税額軽減額=相続税の総額 × ( A ÷ 相続税の課税価格の合計額)
  •  Aは下記の1又は2のうち、いずれか小さい方の金額
  1. 配偶者が実際に取得した財産の価額(配偶者の課税価格の金額の事)
  2. ”相続税の合計課税価格 × 配偶者の法定相続割合”と1億6千万円の、いずれか大きい方の金額

次は「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」です。これは重要な点で試験にも頻出です。覚えなければいけないのですが、毎回ダメなんです。覚えられない原因を、えふぴー爺さん流に分析してみました。その結論は、このネーミングにあります。特例の重要性が私には伝わらないのです。この特例は、亡くなった人(主に大黒柱である主人)の所有する土地(宅地)は、将来に渡って代々子孫に相続をさせたいです。しかし土地を持っているだけでは金を生みません。相続税の支払いは困難になります。(・・・自分が育てた子供に、自分の守ってきた土地を相続させるのに、赤の他人である国へ金を納めることに、大きな疑問を持ちます。土地以外も・・・) そこで、土地を利用している方法別に、被相続人の相続税を減らすための特例です。勝手に名前を付けるならば「配偶者や子供が宅地を相続する場合は、宅地の相続税を減額させていただく特例」という名前でどうでしょう。

減額割合や面積については前回の雑感「小規模宅地の相続税特例」で記載しました。絶対に覚えなければいけないのが、

居住用(特定居住用宅地等)   限度面積330㎡(100坪)  減額割合80%

です。実技では「減額される金額」を求めるので、例題として「面積400㎡で自用地評価額7,000万円の土地を妻が、この特例を適用して相続した場合の相続税評価額は?」

減額金額=自用地評価額 7,000万円×(限度額330㎡ ÷ 面積400㎡)×減額割合80%

特例適用後の相続税評価額 = 自用地評価額 7,000万円 - 減額金額4,620万円

ここまで覚えることにします。特定事業用宅地等については400㎡:80%、200㎡:50%とザックリ感で。同じ減額割合80%の宅地区分は併用できるので最大730㎡になります。

F-6「相続時精算課税制度」の例題です。正誤問題でひとつミスしました。問題文の概略は、”父親からのマンション贈与を受ける時に相続時精算課税制度を選択した場合、同年以降に行われる母親からの贈与について暦年課税を選択できない”、答えはNGです。なんとなく、~同年以降~ というところに引っ掛かってしまいました。相続税精算課税制度は贈与者毎に選択できます。なお、相続時精算課税制度は特別控除額2,500万円を超えると、一律で20%の税率で贈与税を支払いますが、後に贈与者からの相続があった際に再計算します。

F-7「相続財産の評価」です。ここでは宅地の評価計算です。下記の計算式を覚えます。参考書とは記載方法が違いますが、この方が覚えやすいと思います。

ひとつの道路に面している場合は、

  評価額=路線価(千円/㎡) × 奥行価格補正率 × 地積㎡

角地で2つの道路に面している場合は、(こちらの方が試験問題にでます)

  評価額=(正面+側面)× 地積㎡

  • 正面=正面路線価(千円/㎡) × 奥行価格補正率
  • 側面=側方路線価(千円/㎡) × 奥行価格補正率 × 側方路線影響加算率

です。それと純資産総額と総資産額の一番の相違点を確認しておくと、総資産には他人資本(負債)が含まれています。純資産は言葉通りで純粋に会社の資産のみです。

F-8「相続税額の特例」の例題です。正誤問題で前回と同じ問題を間違えました。ということは、前回の雑感を見て対策を考えないとです。

遺留分減殺請求は兄弟姉妹にはない。兄弟姉妹は大人になれば別々の家庭を持ち、お金事については他人と同じと思おうべし。相続順位のみ第三順位で、少しだけお裾分けの可能性を残す。という具合です。

もうひとつ、遺言書を残したとして、その遺言の内容を執行する人を遺言書で選任することができます。基本的にはだれでも選任できます。(未成年者や破産者 以外ならば誰でもよい) 遺言書がなければ、相続人同士の協議で決定すればよいので執行者は不要です。

F-9、F-10「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の例題です。小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例を用いた実技計算で、宅地の利用区分や、該当する土地が複数ある場合などの問題なので、何度も解いて、身に付けることですね。

F-11、F-12「事業承継対策」の例題です。この例題は非上場株式の評価額を求めて、原則的評価方式により1株当たりの評価額を求める実技計算です。また、民法上の法定相続人と、相続税法上の法定相続人との違いです。KeyWordは相続放棄者です。民法上は相続放棄者は人数から除かれます。税法上は相続放棄者は無視して人数に含みます。

【重要事項】本文はブログ作成当時のファイナンシャルプランニング技能士国家試験に向けた学習記録を綴った内容です。従って、本文中に記載した法令等に基づく記述は現在の内容と異なる可能性があります。法令等に関する内容は、必ず最新情報をご確認ください。宜しくお願いします。