FP2級実技 ライフプランイングと資金計画
- 2020.07.17
- ファイナンシャルプランナーへの道
えふぴー爺さんです。ファイナンシャルプランナー2級の国家資格を目指して始めた学習は、前回の国家試験で学科のみ受験し合格しました。次回は実技(選択科目:個人資産相談業務)を受験予定です。しかし、Covid-19の影響で5月の国家試験が中止となり次回は9月です。その結果、年度替わりを挟んで参考書も切り替え時期になってしまいました。いま使用している参考書は”きんざい”発行の「’19~’20FP2級精選問題解説集」で、ひとつ前の版です。それでも、4月時点で法令変更のあった内容を確認しながら、今の参考書で学習を継続することにしました。
参考書の第一章「ライフプランニングと資金計画」のところは、5月に例題を解いています。(その時の学習後の感想はタイトル「介護と医療の給付制度」です。)今回は2ヵ月経って2回目の学習になるので、どれだけ身に付いているか期待してます。第一章の例題10項に要した時間は、休憩回数も何度かあり、正味で約3時間は掛かりました。
A-1「住宅取得資金プランニング」の例題では一箇所間違えました。その内容は住宅ローン ”フラット35” の融資金利が申込時点の金利ではなくて、融資実行時点のものが適用されるという事です。何度も学習した記憶があるので、目を閉じて10回唱えることにしました。
A-2「住宅ローンの借換」の例題は正解しました。勘違いし易い箇所は、
- 財形貯蓄を行っている者を対象としている財形住宅融資は借換えに使用できない
- フラット35は借換えに使用できる
です。
A-3「公的医療・介護保険」の例題では一箇所間違えました。後期高齢者医療制度の保険料は原則として公的年金から特別徴収(天引き)されますが、公的年金の受給額が18万円未満の場合は普通徴収です。記憶では「恐ろしく低い受給額のはず・・」と覚えていましたが、正確な数字を覚えていませんでした。
A-4「老齢給付(1)」の例題は、経過的加算額、加給年金、中高齢加算額のなかから正しい名称を選ぶという問いで、それぞれの意味が正確に思い出せず間違いました。公的年金制度の加算制度を今一度復習して、混乱しないようにしたいです。
A-5「老齢給付(2)」の例題は、前回の学習時でも間違ったところを、また間違えました。答え合わせ時に思い出すのでは遅いですね(笑)。 下記は経過的加算額の式です。
経過的加算額=①ー②
- ① =1,625円 × 厚生年金加入月数(但し、上限480月)
- ② =781,700円 × (20歳以上60歳未満の厚生年金加入月数÷480月)
この上限480月を忘れました。例題を解きながら、” 経過的加算額が高額だなぁ”、と気づいていながら間違いには気づきませんでした。なお、この種の問題では、<主人公が高校卒業後から勤務して・・>という内容で、20歳前の加入期間が存在することが多いようです。
A-6「介護休業給付と障害給付」の例題です。公的年金制度から障害者給付金の支給条件のひとつになる公的年金制度の被保険者期間の確認です。これは、障害の原因となった傷病の初診日に対して、公的年金制度の被保険者期間がいつまであれば条件を満たすか、という問いです。答えは「初診日の前日の前々月まで必要」です。その理由を覚えていないから不確実で、勘に頼ってしまいます。理由を調べました。ふたつあります。理屈を覚えるようにしましょう。
一つ目の理由は、仮に、初診日(死亡日)以後に保険料を追納することで、保険料を納めた期間に算入できるとしたら、障害や遺族の年金の原因となる保険事故が起きてから、保険料を納付しても年金が受け取れるということになります。これを防止するために保険料納付要件の確認は初診日(死亡日)の前日で行うことになっています。
二つ目の理由は、仮に初診日(死亡日)が7月18日であった場合、その前日が7月17日において保険料納付状況を確認します。国民年金や厚生年金の保険料の納付期限は翌月末日です。7月17日において確認できる保険料納付状況は、6月31日が納期となる5月分保険料です。このような理由で初診日(死亡日)の前々月までを被保険者期間とします。
A-7「遺族給付」の例題です。ここでも前回の学習と同じところを間違っています。納税者の扶養から外れて、自分で公的医療保険制度(社会保険)を負担することになる年間収入金額(130万円の壁)です。簡単な問のはずなのですが、ケアレスミスを繰り返してます。
- 103万円以下 税金の壁 :配偶者控除が受けられる上限
- 103万円超 税金の壁 :所得税が発生する(負担する)
- 106万円超 社会保険の壁:一定規模以上の会社では社会保険料が発生する
- 130万円超 社会保険の壁:社会保険料が発生する
- 150万円以下 税金の壁 :配偶者特別控除が受けられる限界
- 150万円超 税金の壁 :配偶者特別控除が満額受けられない(減額開始)
- 201万円超 税金の壁 :配偶者特別控除がゼロになる。
上記は超概要を暗記の為にまとめたので、詳細は夫の所得額による配偶者控除の仕組みも加わり、相当に複雑です。
A-8「出産・育児に係る給付と遺族給付」の例題です。肝心なところをひとつ間違えました。遺族厚生年金の給付額計算式です。亡くなられた人の厚生年金加入者期間が短い人(300月未満)が死亡した場合に、被保険者期間を300月と見なして計算することです。この時も、「遺族厚生年金額がずいぶんと少ないなぁ・」、と感じていたのに加入期間月を300と見なすことに気づきませんでした。振り返ると、この場合の例題文は被保険者が30歳台と、他の例題よりも若年家族が設定されています。気を付けよう。
A-9「退職後の生活設計」の例題です。ここは正解しました。もっとも身近なところです。
A-10「自営業の年金・社会保険」の例題です。解いている最中に70歳から75歳未満の国民健康保険について、その概要を思い出せずに正誤問題に対して理解内容に自信がなくなりました。例題に「70歳未満の・・」と書かれていると、75歳が正しいのではないか?、と考えてしまうのです。国民健康保険は75歳未満まで、後期高齢者医療制度は75歳以上、が区切りです。そして小区分として、国民健康保険は
- 義務教育就学前
- 義務教育就学後 ~ 70歳未満
- 70歳以上 ~ 75歳未満
です。上記の3小区分について再学習することにしました。
2回目を通しで解いてみて、やはり同じところでミスをすることが多いです。ミスしたところは同じ問題を繰り返して解くみることにします。
【重要事項】本文はブログ作成当時のファイナンシャルプランニング技能士国家試験に向けた学習記録を綴った内容です。従って、本文中に記載した法令等に基づく記述は現在の内容と異なる可能性があります。法令等に関する内容は、必ず最新情報をご確認ください。宜しくお願いします。
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