個人事業主と税務

個人事業主と税務

えふぴー爺さんです。今日は”きんざい”発行のFP2級精選問題解説集のD-4とD-5:「個人事業主と税務」の例題を解きました。ところで、”税務”ってなんて説明する? あらためて疑問に感じたので、この言葉を調べてみました。私なりに短くまとめると『税金の計算を目的として、一定期間の課税所得を計算するための一連の手続きです。』となります。注意しなければいけないのが会計(利益の計算)との混同です。

D-4の例題は、個人事業主と言えば確定申告、そして青色申告へ結びつきます。この例題は青色申告に関する重要な3点が確認されています。まずは、「業務を開始した日から2か月以内に青色申告承認申請書を税務署へ提出する」という2か月です。次は青色申告の特典で、「青色申告特別控除が最高で65万円を、所得金額から控除できる」という65万円(※1)です。最後は「最長で3年間にわたり純損失の繰越控除がある」という3年間の3点です。特典としてはもう一つあり、「青色事業専従者給与の必要経費算入」です。(えふぴー爺さんは、この例題で2か月を3か月と回答してしまいました。覚えていなかったのです。 (※1)について2020年分の所得税から一部改訂されています)

例題文では、個人事業を父から子へ引継ぎを行うという内容であり、父が青色申告を終了するため何をしなければならないか。答えは「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を税務署へ提出する、です。この届出書の名称を学科で勉強した記憶がありません。取って付けたような届出書の名前ですが、覚えることにします。

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実技計算問題では不動産所得と事業所得の損益通算です。単純な内容ではなくて、不動産所得に係る損失が70万円で、その金額のうち土地の取得に要した負債の利子20万円を必要経費としている、ということです。 事業所得と不動産所得は損益通算できますが、負債の利子分を損益通算できません。ということで、事業所得に不動産所得として▲50万円を算入する(50万円を引く)が正しいです。

実技計算文で、扶養親族控除として86歳の母親がおります。納税者の直系尊属(=同居老親)です。この母の扶養控除額は・・・58万円が正解です。扶養控除額に関して整理します。

  • 16歳未満(年少扶養親族)            控除額 0円
  • 16歳以上19歳未満(一般の控除対象 扶養親族) 控除額38万円
  • 19歳以上23歳未満(特定扶養親族)       控除額63万円
  • 23歳以上70歳未満(一般の控除対象 扶養親族) 控除額38万円
  • 70歳以上 (老人扶養親族)           控除額48万円
  • 70歳以上 (同居老親等)            控除額58万円

これら親族で所得金額が38万円以下であれば控除に該当します。(アルバイトなどの給与収入のある場合は収入金額で103万円以下です。給与所得控除額65万円を103万円から引くと38万円になります。) それにしても、各控除額の数字は覚え難いね。どうやって覚えましょうか。ざっくりと8が多い様です。基礎控除額も一般控除額も同じ38万円なので、これを下限としましょう。サラリーマンにとって養うためにお金がかかる順番は、老人扶養親族→同居老親→特定扶養親族(大学生は学費が高い)なので、控除額を10万円毎に増加する。こんな感じでしょうか。

D-5の例題からは「公的年金等控除額」が出題されます。(えふぴー爺さんは、この名前を覚えていないです。学習した記憶もありません。) 公的年金控除額は65歳未満と65歳以上とに分かれ、65歳以上の場合は最低120万円の控除額になります。したがって、合計収入が158万円以下であれば(所得金額が38万円以下になる)、扶養親族に該当します。

損益通算について、もうひとつ例題があります。例題文はサラリーマンの総所得額を求める際に、上場株式の譲渡損失がある場合です。少しひっかけ問題になります。正解は給与所得と株式の譲渡所得は損益通算できません。上場株式の譲渡損失は上場株式の配当所得・特定公社債の利子所得との損益通算のみできます。

【重要事項】本文はブログ作成当時のファイナンシャルプランニング技能士国家試験に向けた学習記録を綴った内容です。従って、本文中に記載した法令等に基づく記述は現在の内容と異なる可能性があります。法令等に関する内容は、必ず最新情報をご確認ください。宜しくお願いします。