2020年9月実技 税制改訂ポイント
- 2020.08.30
- ファイナンシャルプランナーへの道
えふぴー爺さんです。2020年9月の実技試験で適用される税制改訂部分を学習しています。というのは、ファイナンシャルプランナー2級の受験勉強は2019年末から始めています。学科は1月に受験して合格しました。そして5月に実技試験を受験する計画でした。しかし、Covid-19の影響で試験の開催が中止となり、今回(9月)の実技受験となります。年度をまたいだ為、大きな税制改訂等の影響を受けます。試験対策として改訂部分の数字だけを覚えるは、正直苦手です。少しでも強く記憶に強くため、改定部分の極一部分ですが、私なりの理屈をつけてみました。
税制改訂のメインは、給与所得控除(65万円→55万円)と公的年金控除(65歳以上120万円→110万円)をそれぞれ10万円減して、基礎控除額を10万円増(38万円→48万円)しました。サラリーマンや年金暮らしの人にしてみると、10万円分が所得控除額から基礎控除額へ移動したと思えばよいのです。もちろん単純ではありませんが、、、。
同時に所得金額調整控除額というのが新しく設けられました。ひとつ覚えることが増えたのは難儀であり、試験の時に思い出せるか心配です。所得金額調整控除額は税制改訂により所得が減少するなどの、一部分の該当者を救済するためのようです。その一例を記載します。
給与収入が1,000万円の場合、昨年の給与控除額は220万円でしたが、改定後は195万円(▲25万円)です。基礎控除額は改訂前から10万円増となりますが、それでも▲15万円と、大損です。これを補うため、所得金額調整控除額の計算式は、
(実際の給与収入(上限1,000万円)- 850万円)×10% =(1,000万円 – 850万円)×10%=15万円
結果として所得金額調整控除額で補うことができました。但し、該当者には厳しい条件があり、23歳未満の扶養親族(学生を扶養している)を有する。または本人・配偶者・扶養親族に特別障害者を有するなどです。特に出費が多い環境へは±0まで補正しています。でも、そうでないご家庭も相当多いはずですので、マイナスですね。
公的年金は、控除額が65歳未満でも70万円から60万円へ▲10万円と減少しています。そして気になる点は、給与収入と公的年金収入の双方の収入がある人は、給与所得控除▲10万円+公的年金控除▲10万円+基礎控除10万円増では、・・大損になりそうです。でも、大丈夫なのです。所得金額調整控除額には、もうひとつの側面を持つ計算式があります。この大損を補正する計算式です。
給与収入に関して給与所得控除後の額と、公的年金等に関する雑所得の額の合計が10万円を超える場合(即ち、税制改定で給与と年金の両方から合わせて20万円の控除額を減少しても、一つ分(10万円)相当を超える所得がある人には、上限10万円まで補正用の所得金額調整控除額があります。
(給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金に係る雑所得の金額(上限10万円))-10万円
残念ながら、合計が10万円に満たない人は泣くしかないのです。
覚えるのも大変ですが、税制を改訂し維持する官の方々も大変でしょうね。
【重要事項】本文はブログ作成当時のファイナンシャルプランニング技能士国家試験に向けた学習記録を綴った内容です。従って、本文中に記載した法令等に基づく記述は現在の内容と異なる可能性があります。法令等に関する内容は、必ず最新情報をご確認ください。宜しくお願いします。
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