FP2級実技 不動産(2回目)
- 2020.08.21
- ファイナンシャルプランナーへの道
えふぴー爺さんです。実技試験(選択科目:個人資産相談業務)に向けて、「’20~’21FP2級精選問題解説集」(中古本を購入)を解きながら、不得意な箇所を洗い出します。なお、ひとつ古い年度の精選問題解説集を使用した時の学習結果は「FP2級実技 不動産」です。
第四章「不動産」です。解答を間違った問題毎に、段落分けして書き出します。要するに弱点ポイントです。
不動産取得税の課税標準の特例は、課税標準である固定資産税評価額から1戸につき1,200万円が控除できます。認定長期優良住宅は1,300万円です。なお、要件として1戸の床面積は40㎡以上240㎡以下であること。問題は解けたが、控除額に不安がありました。
① 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例は、所有期間や居住期間に制限はありません。課税価格から3,000万円を控除できます。
② 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、所有期間が10年超であることが要件です。3,000万円特別控除と軽減税率(所得税10%、住民税4%)は併用できます。問題文ではひとつの問題の中で、3,000万円を控除した課税価格に対して、所得税、復興特別所得税、住民税を計算するパターンです。
③ 特定居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例は、所有期間が10年超で居住期間10年以上、譲渡資産の譲渡の対価が1億円以下、等が要件です。譲渡資産の「取得費及び譲渡費用」の一定割合(譲渡価格に占める収入金額(譲渡価格から購入価格を引いた金額)の割合)を、収入金額から差しい譲渡益になります。税率は20.315%です。
居住用財産の買換え用の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除は、所有期間が5年超であることが要件です。繰越控除は譲渡した翌年以降3年間です。
特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除は、所有期間が5年超であることが要件です。
建築基準法の斜線規制について、道路と隣地の斜線規制がペアで適用される(隣地のみ低層住宅と田園地域は適用なし)、と覚えます。商業・工業地域では最大容積率が大きいので、北側が日陰になるのは当然です。だから北側のみ特別である、と覚えます。
相続した土地が貸付事業用宅地に該当すれば(賃貸マンションを建築するなど)、貸家貸付地としての評価額に対して、「小規模宅地等について相続税の課税価格の計算の特例」を受けて、貸付事業用宅地は200㎡まで課税価格が50%減額されます。同様に、被相続人の居住用宅地を一定の要件に該当する者(配偶者等)が相続する場合は330㎡まで課税価格が80%減額されます。(1反 = 300坪 ≒ 992㎡)
以上です。「居住用財産の譲渡に関する特例」、建築基準法の斜線規制、の2つがポイントでした。
【重要事項】本文はブログ作成当時のファイナンシャルプランニング技能士国家試験に向けた学習記録を綴った内容です。従って、本文中に記載した法令等に基づく記述は現在の内容と異なる可能性があります。法令等に関する内容は、必ず最新情報をご確認ください。宜しくお願いします。
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