FP2級実技 タックスプランニング
- 2020.07.21
- ファイナンシャルプランナーへの道
えふぴー爺さんです。ファイナンシャルプランナー2級の実技試験(選択科目:個人資産相談業務)に向けて、ひとつ前の版ですが「’19~’20FP2級精選問題解説集」の第三章「タックスプランニング」例題8個に2度目の挑戦です。
1回目の記録は「所得控除・住宅ローン控除」、「所得税の計算」、「個人事業主と税務」、「年金と保険金の税務」、「退職後の所得と税金」、「不動産所得(経費と通算)」の6個に分けて書きました。沢山書いたということは、それだけ解けなかった問題が多かったということです。今回は一気に8問を解きます。
D-1「所得控除」の例題です。覚えていなかったところは、医療費控除の切捨額が「10万円」又は、「総所得金額等の合計額 × ?%」の、いずれか小さい方なのですが、総所得金額の何パーセントかが問です。答えは5%。この回答には自信がなかったです。そこで、なぜ5%なのかを考えてみます。年間所得金額が200万円を超えるくらいで5%の値が10万円程度になります。この年間所得金額で医療費控除の切捨額を設定していることになります。この所得金額200万円のラインは、所得税控除額加算の始まるライン(195万円)とほぼ同じです。勝手な理由付けになりますが、所得税の控除額がある人は医療費控除額を10万円までとします。と言っているように思います。
それと基本的なところで悩みました。配偶者控除と配偶者特別控除は併用できるの? 問題文に双方が併記された表がありましたので、こんな疑問を持ちました。答えは併用できません。配偶者の年間所得金額で、どちらかを適用します。従って、配偶者の収入がなければ配偶者基礎控除のみです。些細な事かもしれませんが確認できたので自信を持って判断できます。
D-2「住宅借入金等特別控除」の例題です。所謂、住宅ローンの問題です。住宅ローンの適用要件でひとつ間違えました。 ・・覚えるのは難しいです。
- 取得した日から6ヵ月以内に居住 <- ここをミスった!
- 償還期間が10年以上 (10年以上で分割返済)
- 合計所得金額が3,000万円以下 適用を受ける年毎に判定
- 床面積が50㎡以上
大きな要件は上記のようですが、一つ一つに値の理由を考えるのは、どうも意味がないように思います。そもそも住宅ローン控除は、一般の国民が自宅を持ちやすくなるようにした特別な措置です。一方で、不正な扱われ方をしないように枠組みは必要です。そのため、この位ならば多くの国民を網羅できるだろう、という値が妥当なのではないかと考えました。6ヵ月あれば十分に住み始められるでしょう。3ヵ月だと少し厳しいかもしれない。家のローンはとても高額なので10年未満という短期では一般的に無理だ(えふぴー爺さんは30年位だったはずです)。 所得金額を3,000万円以下とすれば、ほとんどの希望者が対象になるし、それを超える程の所得がある人には、特別な措置がなくても、十分に自宅が持てるだろう。 えふぴー爺さんは、こんな風に感じます。
D-3「所得税の計算」の例題です。ここでは所得金額や課税価格の計算でミスし易い、50万円特別控除と他の所得と合算時に1/2にする、という2つが適用される所得です。
- 長期譲渡所得:50万円特別控除 + 他の所得と合算時に1/2
- 一時所得 :50万円特別控除 + 他の所得と合算時に1/2
- 山林所得 :50万円特別控除
長期譲渡所得と一時所得は総合課税に含まれます。双方とも汗水流して働いた給与所得や事業所得と異なるように思います。そのような所得なので、他の所得よりも優遇する手段が50万円特別控除と他の所得と合算時に1/2にすることだと思います。それでも税金徴収は必要なことなので、損失(赤字)の通算はダメとしています。 山林所得は分離課税です。売り物になるまでは長期の労働が伴うので、一定の配慮をしているようです。
D-4「個人事業主と税務(1)」の例題です。青色申告制度に関する問に対して、もう一度、青色申告制度の要点を確認します。
青色申告制度は所得税と法人税にあります。メリットは、
- 所得税の青色申告制度は、所得額から最高65万円控除(2020年から原則55万円)
- 所得税の青色申告制度は、純損失を3年間の所得金額から繰越控除
- 法人税の青色申告制度は、赤字を翌期以降10年間繰越控除できる。
- 但し、上記4項で中小法人(資本金1億円以下)は所得金額の100%、他は50%まで
それぞれの手続きでは、
- 所得税の青色申告制度で、新規業務開始から2ヵ月以内に申請
- 所得税の青色申告制度で、既に業務を行っている場合は、その年の3月15日まで
- 法人税の青色申告制度は、事業年度開始日の前日までに税務署長へ提出。但し、新設法人は設立後3ヵ月以内、または、事業終了日のいずれか早い方。)
同じ青色申告制度でも、所得税と法人税では同じような要件のところの数字が異なります。混乱しないようにしたいです。
D-5「個人事業主と税務(2)」の例題です。D-4の復習と一時所得の ”50万円特別控除” と ”他の所得と合算時に1/2” を含む実技計算問題です。
D-6「年金・保険金の税務」の例題です。ここでも、一時所得の ”50万円特別控除” と ”他の所得と合算時に1/2” に関する実技問題です。この特別控除額と合算時の1/2は問題に出やすくて、間違いやすいのでしょう。どこにも記載されていないのですが、所得税額を求める実技計算では百円未満切捨が模範解答になっています。当たり前の対応のようです。これも忘れないようにしなければなりません。
D-7「退職後の所得と税務」の例題です。退職所得の控除額を求める実技計算で、肝心な数値に自信がなかったです。
40万円×20年+70万円×(勤続年数ー20年)
式は理解していますが、40万円と70万円の数字です。前回もこの数字については覚えようと努力しています。繰り返して問題を解くしかなさそうです。
D-8「不動産所得」の例題です。負債の利子は損益通算の対象にならないのは解っていながらも、対象が「土地等」だけで正しかったのか不安になりました。これを悩むようでは、まだまだ不足です。問いの中に「不動産所得の金額の計算上生じる損金の金額を求めなさい」とあり、何のこと?、と悩みました。問題文の理解力不足です。答えは収入金額から必要経費を引くことが所得金額の計算なので、その結果としての損気が答えです。
以上です。前回の記録を見ると、本当に同じところで不安になったり間違っています。何を勉強してきたのか、少々残念な感があります。勉強のやり方を変える必要がありそうです。
【重要事項】本文はブログ作成当時のファイナンシャルプランニング技能士国家試験に向けた学習記録を綴った内容です。従って、本文中に記載した法令等に基づく記述は現在の内容と異なる可能性があります。法令等に関する内容は、必ず最新情報をご確認ください。宜しくお願いします。
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