相続税額の特例(相続順位)

相続税額の特例(相続順位)

えふぴー爺さんです。”きんざい”発行のFP2級精選問題解説集のF-8:「相続税額の特例」の例題を行います。

実技例題では、設定が「被相続人には子がいないで、配偶者と兄1人と姉1人、両親は既に死亡。兄も既に他界して子(甥)が1人いる。」という状況で法定相続人の範囲、さらに基礎控除額、相続人毎の相続税、等を求める内容です。

法定相続の第三順位なので、配偶者が4分の3、残りが兄弟姉妹です。( 他の順位の場合は、第一順位が配偶者で2分の1、子が2分の1です。第二順位は配偶者が3分の2、直系尊属(父母、祖父祖母)が3分の1です。)

それと、兄が死亡していて甥が代襲相続人となり、法定相続人数に含まれます。

但し、姉や甥は遺留分についての権利はありません。ここ要注意です。遺留分権利者は配偶者と子、直系尊属(父母、祖父母)だけに認められている権利です。その理由は、残る家族(共に生活している可能性が高い)の生活が不安定にならないように、です。

以上のことが思い出せたなら、課税遺産総額(=課税価格の合計額ー基礎控除額)を求めて、法定相続割合を当てはめて相続税を計算するだけです。

F-8でも「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合の非課税範囲を問う問題がありました。確かに、非課税特例としてはインパクトが大きいので、出題頻度も多いのでしょう。

【重要事項】本文はブログ作成当時のファイナンシャルプランニング技能士国家試験に向けた学習記録を綴った内容です。従って、本文中に記載した法令等に基づく記述は現在の内容と異なる可能性があります。法令等に関する内容は、必ず最新情報をご確認ください。宜しくお願いします。