直系尊属から住宅取得等資金の贈与
- 2020.07.04
- ファイナンシャルプランナーへの道
えふぴー爺さんです。これも相続対策のひとつです。本人が父母や祖父母(直系尊属と言います)から、一定条件の住宅を取得するための購入資金を、贈与により取得した場合、一定の金額まで贈与税が非課税になるという制度です。”きんざい”発行のFP2級精選問題解説集の実技問題では、前回に続いてF-1の例題です。
この制度の重要なポイントを箇条書きします。正誤問題で良く出ます。
- 暦年課税の基礎控除(110万円)や相続時精算課税特別控除(2,500万円)との併用可
- この制度で非課税とされた金額は、贈与後3年以内の贈与者死亡でも相続税の課税価格に加算されない
- この制度の贈与財産は金銭である(家屋自体の贈与は対象外)
- 受贈者の贈与を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下である
- 家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下
と、優遇されています。特に、贈与後3年以内に贈与者が死亡した場合、通常は相続税の課税価格に加算されるという決まりですが、この非課税制度で非課税となった金額は加算されないというのです。また、過去問では4項、5項が出題されています。
では、どれだけの非課税金額になるかというと、これが細かく分かれて全てを覚えられません。消費税率が10%の場合と、それ以外の場合とか、住宅取得契約の締結日の違い、さらに住宅用家屋の要件(質)、などで非課税金額が異なります。どれかを覚えるとするならば、F-1の例題文からの出題は、
- 2019年に住宅取得契約をした場合
- 消費税の税率が10%以外の場合
- 一定の省エネルギー性/耐震性の住宅用家屋:1,200万円
- 上記以外の住宅用家屋 : 700万円
です。しかし、なんか過去の事のように見えるので、現在であるならば、
- 2020年4月~2021年3月に住宅取得契約をした場合
- 消費税の税率が10%
- 一定の省エネルギー性/耐震性の住宅用家屋:1,500万円
- 上記以外の住宅用家屋 :1,000万円
も、覚えられたら覚えたいですね。
【重要事項】本文はブログ作成当時のファイナンシャルプランニング技能士国家試験に向けた学習記録を綴った内容です。従って、本文中に記載した法令等に基づく記述は現在の内容と異なる可能性があります。法令等に関する内容は、必ず最新情報をご確認ください。宜しくお願いします。
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